オープン ソース ソフトウェア山梨研究会会則(目的、名称)第1条 本会は、オープン ソース ソフトウェア(OSS)の普及啓蒙、利用促進とともに情報技術者の育成支援等の活動を通し、創造的な情報技術 の発展ならびに活力にみち、魅力ある地域の実現に寄与してゆくものとする。 2 本会の名称は、つぎのとおりとする。 (活動、運用)第2条 本会の活動は、次のとおりとする。 (事務局)第3条 本会の事務局を次のところにおく。 (会 員)第4条 会員は、本会の趣旨に賛同する者により構成することとし、住所地は問わない。
2 会費及び権限等は、次のとおりとする。
3 賛助会員は、その社員2人を限度に正会員として登録することができるものとし、一般会員については特に制限はないものとする。 (入会、退会)第5条 入会もしくは退会する場合は、会長に届け出ることとする。 2 本会の運営に支障をきたしたり、本会に不利益を与える行為があった場合、本会Webサイトの利用制限や会員資格を失う措置を講じるもの
とする。 3 前項により退会した者が既に納入した会費その他の財産は、一切返還しない。 (組 織)第6条 本会に次の役員をおく。 2 運営委員のうち1人を会長、1人〜2人を副会長とする。 3 監事は、運営委員及び事務局員を兼務できない。 4 本会に運営委員会をおくこととし、正会員3人以上10人内で構成する。 5 本会に顧問、部会をおくことができる。部会には、部会を代表する部会長をおき、運営委員会で選任する。 (役員の選任と任期)第7条 運営委員は、総会で選任する。但し、設立時は、発起人による選任とする。 2 会長及び副会長は、運営委員の互選とする。但し、運営上支障がない限りにおいて、総会で直接選任することも可能とする。 3 役員及び運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 4 前項の規定に係わらず、発足時における役員の任期は、平成21年3月までとする。但し、新しい役員が選任されるまでの間は、 その職責をになうものとする。 (役員、運営委員の職務)第8条 役員及び運営委員の職務は、次のとおりとする。 1)会長は、本会を代表し会務を統括することとし、副会長は、会長不在のとき、その職務を代理し会務を総括する。 2)運営委員会は、本会活動の中心となり、本会運営に関する事項を決定する。 3)会長は、事務局長を任免する。 4)監事は、会務の執行を監査する。 2 会長は、年1回総会を開き、活動、会計などを会員(正会員、賛助会員)に報告する。 (会計、予算執行)第9条 本会の運営に必要な経費は、会費その他の収入をもって充当する。 2 活動に係わる費用の執行後、残余がある場合、事務局経費に充当することができる。 3 会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月末日で終了する。 (その他)第10条 ここに取り決めのない事項は、運営委員会において決定する。 2 ビジネスは、個々の会員の責任とし、本会はその責を一切負わない。 付 則1 本会は発足後3年間を目途に活動するものとし、継続する場合は、総会で取り決めるものとする。 2 この会則は、平成19年9月28日(発足日)から施行する。 3 第4条に第3項を追加する。(平成19年11月3日) |