オープン ソース ソフトウェア山梨研究会会則

(目的、名称)

第1条  本会は、オープン ソース ソフトウェア(OSS)の普及啓蒙、利用促進とともに情報技術者の育成支援等の活動を通し、創造的な情報技術 の発展ならびに活力にみち、魅力ある地域の実現に寄与してゆくものとする。

2 本会の名称は、つぎのとおりとする。
    「オープン ソース ソフトウェア山梨研究会」  略 YOSSA
    Yamanashi Open Source Software Association

(活動、運用)

第2条 本会の活動は、次のとおりとする。
 1)OSSに関する情報の収集及びOSSの普及啓蒙
 2)大学などにおけるOSS活用、研究の支援及びOSSエンジニアの育成支援
 3)OSSのコミュニティづくりと交流
 4)その他本会の目的を達成するための活動

2 会員への資料配布、通知等はペーパレスを原則とし、情報交換の場としてWebサイトを用いる。
3 登録されたメールアドレス等の個人情報は本会目的以外に利用しない。

(事務局)

第3条 本会の事務局を次のところにおく。
     山梨県甲府市西下条町965 栄ビル  潟Wインズ 内

(会 員)

第4条 会員は、本会の趣旨に賛同する者により構成することとし、住所地は問わない。

正会員 総会議決権をもつ個人会員
一般会員 総会議決権をもたない個人会員(準会員)
賛助会員 本会の趣旨に賛同する企業、団体等

2 会費及び権限等は、次のとおりとする。

区 分 年会費 入会金 総会議決権
正会員 3,000円 なし
一般会員 なし なし なし
賛助会員 20,000円(1口) なし なし

3 賛助会員は、その社員2人を限度に正会員として登録することができるものとし、一般会員については特に制限はないものとする。

(入会、退会)

第5条 入会もしくは退会する場合は、会長に届け出ることとする。

2 本会の運営に支障をきたしたり、本会に不利益を与える行為があった場合、本会Webサイトの利用制限や会員資格を失う措置を講じるもの とする。
   例)掲示板、メール等により他人や特定の企業、団体等を誹謗中傷すること。

3 前項により退会した者が既に納入した会費その他の財産は、一切返還しない。

(組 織)

第6条 本会に次の役員をおく。
     *運営委員 3人以上10人以内   *監事 1名以上2名以内

2 運営委員のうち1人を会長、1人〜2人を副会長とする。

3 監事は、運営委員及び事務局員を兼務できない。

4 本会に運営委員会をおくこととし、正会員3人以上10人内で構成する。

5 本会に顧問、部会をおくことができる。部会には、部会を代表する部会長をおき、運営委員会で選任する。

(役員の選任と任期)

第7条 運営委員は、総会で選任する。但し、設立時は、発起人による選任とする。

2 会長及び副会長は、運営委員の互選とする。但し、運営上支障がない限りにおいて、総会で直接選任することも可能とする。

3 役員及び運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 前項の規定に係わらず、発足時における役員の任期は、平成21年3月までとする。但し、新しい役員が選任されるまでの間は、 その職責をになうものとする。

(役員、運営委員の職務)

第8条 役員及び運営委員の職務は、次のとおりとする。

  1)会長は、本会を代表し会務を統括することとし、副会長は、会長不在のとき、その職務を代理し会務を総括する。

  2)運営委員会は、本会活動の中心となり、本会運営に関する事項を決定する。

  3)会長は、事務局長を任免する。

  4)監事は、会務の執行を監査する。

2 会長は、年1回総会を開き、活動、会計などを会員(正会員、賛助会員)に報告する。

(会計、予算執行)

第9条  本会の運営に必要な経費は、会費その他の収入をもって充当する。

2 活動に係わる費用の執行後、残余がある場合、事務局経費に充当することができる。

3 会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月末日で終了する。

(その他)

第10条 ここに取り決めのない事項は、運営委員会において決定する。

2 ビジネスは、個々の会員の責任とし、本会はその責を一切負わない。

付 則

1 本会は発足後3年間を目途に活動するものとし、継続する場合は、総会で取り決めるものとする。
     (継続しない場合は、平成23年3月末日をもって自動的に解散)

2 この会則は、平成19年9月28日(発足日)から施行する。

3 第4条に第3項を追加する。(平成19年11月3日)

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