(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人山梨情報通信研究所という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、
山梨県甲府市西下条町965栄ビル におく。
山梨県甲府市西下条町965栄ビル におく。
(目 的)
第3条 この法人は、山梨県地域において、情報通信システムを活用した地域情報化社会の発展、地域経済の活性化、福祉の増進、地域コミュニティ支援等の活動による地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4)社会教育の推進を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、第4条に掲げる特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)地域の社会システム及び情報化に関する調査研究事業
(2)情報システムの構築、管理及び情報サイトの運営に関する事業
(3)山梨県特産品等のインターネット通信販売及びネット広告に関する事業
(4)情報通信システムを用いた福祉、防災、防犯等に関する事業
(5)社会起業家、コミュニティ人材及び情報化人材の育成等に関する事業
(6)その他この法人の目的達成のために必要な事業
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、次に掲げる条件をみたす者とする。
(1)地域の発展に貢献する意欲を持つ者
(2)この法人の目的に賛同する者
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。